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社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において「地域福祉の推進を図る団体」として規定されており、その設置が各都道府県及び市町村ごとに一つに限られている民間組織であります。奈義町社会福祉協議会では住民主体の基本理念に基づき、地域住民、ボランティア、民生委員、児童委員、保健・福祉・医療・行政などの関係機関とより一層連携を図りながら、真に町民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指した活動を推進します。